SESで禁止されていることとは?発注者・受託者が知っておくべき基本ルールをわかりやすく解説

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監修者・竹村 直浩

会計事務所での経験を基にキャリアを開始。
約30年間にわたり、データベースマーケティング、金融、起業、BPO業務、新規事業立案に従事。
資金調達や財務管理にも精通し、現在は自ら代表を務める会社を経営しながら、経営管理や新規事業立案の業務委託も請け負う。

SES契約はエンジニアを柔軟に活用できる便利な仕組みですが、誤った運用をすると「偽装請負」などの法令違反に問われる危険があります。本記事では、SESで禁止されている代表的な行為と、それを避けるための実務上のポイントを具体的に解説します。

SES契約とは何か?法的な枠組みとビジネス上の重要性

SES(システムエンジニアリングサービス)は、ITエンジニアをプロジェクト単位で企業に提供する際に用いられる契約形態です。日本のIT業界では一般的に広く活用されています。SES契約は、準委任契約という法律上の枠組みに基づいており、業務の「成果」ではなく、「遂行」に対して報酬が支払われます。これは請負契約や派遣契約と異なる特徴であり、業務の内容や指示の流れにおいて法的な区分が明確にされています。

最大の注意点は、発注企業がエンジニアに直接業務指示を出してはいけないことです。指揮命令権は、あくまでエンジニアが所属する受託企業にあります。この原則が守られないと、「偽装請負」として行政からの指導や罰則を受ける可能性があるのです。

また、SES契約はエンジニアの常駐型勤務が前提となる場合が多いため、日々の現場運用においても、契約内容と実際の運用に差異がないかを継続的に確認する必要があります。契約書を整備することは当然として、現場担当者への教育、業務内容のドキュメント化など、体制整備が求められます。


派遣契約や請負契約との違いを正しく理解する

SES契約を正確に理解するためには、類似する他の契約形態との違いを明確に把握しておく必要があります。特に混同しやすいのが「労働者派遣契約」と「請負契約」です。これらの契約とは、目的や指揮命令権、成果責任などの点で異なります。

契約形態責任の所在成果物指揮命令権主な注意点
SES(準委任)作業の実施責任なし受託企業指示は間接的に行う
派遣契約派遣先企業なし派遣先企業労働者派遣法の遵守
請負契約請負企業ありなし納品責任と品質保証

SES契約では成果物の納品を前提としていないため、作業報告書や進捗報告が主な評価対象となります。一方で、請負契約では成果物の完成が求められ、瑕疵担保責任や納期管理が重要となります。派遣契約では、発注先がエンジニアに直接指示を出すことが前提であり、この点がSESとは大きく異なります。

こうした違いを理解せずに契約を結ぶと、法的トラブルに発展する恐れがあるため、企業担当者は法的根拠を踏まえて正確に分類しなければなりません。


SES契約において禁止されている具体的な行為とは

SES契約には、法令上明確に禁止されている行為があります。これらを理解し、実務上で確実に排除することが求められます。

禁止行為内容
偽装請負実態が派遣と変わらず、発注者がエンジニアに直接指示している状態
指揮命令の行使発注者が直接タスクや作業の指示を出す行為
勤怠の管理出退勤の管理や評価を発注者が行うこと
シフト制の強制発注側が労働時間を固定して指示するケース
配属先変更の命令エンジニアの業務や勤務地を発注者が変更する指示

これらの禁止行為は、いずれもSESの準委任契約という性質に反しています。実務においては、エンジニアの就業状況を把握することと、業務管理を直接行うこととの境界が曖昧になりがちです。したがって、契約当初からルールを明確にし、文書での取り決めと現場の運用が一致しているかを随時チェックする必要があります。


SES契約違反によって発生する主なリスク

SES契約に違反した場合、企業は重大な法的リスクを背負うことになります。以下に、代表的なリスクとその内容を表にまとめました。

リスク内容
行政指導労働局や厚労省からの是正勧告や報告命令が下る
契約無効偽装請負と判断され、契約自体が無効とされる可能性
損害賠償請負企業が支払済の報酬を返還させられるなど
企業信用の低下コンプライアンス違反として社会的信用を喪失

過去には、SES契約でエンジニアを常駐させていた大手企業が、勤怠管理を直接行っていたことが発覚し、労働局から是正指導を受けたケースがあります。こうした事例は、現場の管理体制が法的観点と乖離していたことによるものであり、企業全体でのルール整備が急務です。


SES契約を導入する際のチェックリスト

SES契約を導入・運用する際は、法的整合性だけでなく、現場の実務負担や教育体制も含めた整備が求められます。以下に、導入時にチェックすべき項目をまとめます。

チェック項目内容
準委任契約であることの明記契約書で法的な性質を明確にする
指示系統の文書化業務命令は受託企業経由とするルールを明記
勤怠報告の様式発注者は管理ではなく結果のみの確認に留める
就業場所や時間の自由度固定化されすぎると違法性が高まるため注意
担当変更時のフロー整備変更が生じた際に契約再確認を徹底

こうしたチェック項目を契約前後で見直し、社内外で共有することで、法的トラブルの予防につながります。


まとめ

SES契約は、IT人材の柔軟な活用を実現できる便利な仕組みですが、その運用には厳密な法令遵守が求められます。指揮命令の扱いや勤怠管理など、実務で曖昧になりがちなポイントを明確にし、契約と運用が矛盾しない体制を構築することが重要です。

企業としては、契約書の整備だけにとどまらず、現場レベルでの理解と実践を促す仕組みづくりが不可欠です。透明性と法的整合性を兼ね備えたSES運用を行うことが、将来的な信頼構築とビジネスの持続的発展につながるでしょう。

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